「高額な治療を受けたけれど、何か制度の助けはないのかな…」
そんな方にぜひ知っていただきたいのが、「医療費控除」です。実は、歯科の自由診療(インプラント・矯正・セラミックなど)も条件を満たせば医療費控除の対象になります。
ここでは、歯科治療における医療費控除のポイントを分かりやすくご紹介します。
医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。本人だけでなく、配偶者や家族の分もまとめて申告できます。
✅ 控除対象になる条件(一例)
- 治療のために支払った費用であること(美容目的では不可)
- 自費診療でも、治療を目的としたものであれば対象
- 通院にかかった交通費も対象(公共交通機関に限る)
どんな治療が対象になるの?
医療費控除の対象となる歯科治療の例
以下のような治療は、基本的に医療費控除の対象とされます。
- インプラント治療(失った歯の機能回復を目的としたもの)
- セラミック治療(見た目だけでなく咬合や機能改善を目的とした場合)
- 矯正治療(噛み合わせや発音など、機能面に問題がある場合)
- 根管治療、抜歯、歯周病治療
- 詰め物・被せ物の再治療
- マウスピース治療(顎関節症や歯ぎしりの改善を目的としたもの)
- 通院のための電車・バス代(領収書は必要なし)
📝注意:ホワイトニングなどの美容目的の治療は、医療費控除の対象にはなりません。
いくら戻ってくる?計算の目安
控除額は、以下のように計算されます。
その控除額に応じて、所得税や住民税の一部が還付されます。
※所得によって還付額は異なりますが、たとえば300,000円の治療費を支払った場合、数万円が戻ってくるケースもあります。
申請の流れと必要書類(確定申告の方法)
申請には、確定申告が必要です。以下の手順に従って行います。
手順
- 支払った医療費の明細書を用意(レシート・領収書を1年間分保管)
- 通院にかかった交通費を記録
- 医療費控除の明細書を作成(国税庁HPからダウンロード可能)
- 確定申告書を作成(e-Taxまたは紙で提出)
- 還付金が指定口座に振り込まれる
📝提出時に必要なもの
- 領収書(原本保管が義務化)
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーなど)
医療費控除の明細書とは?

確定申告で医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の提出が必須です。これは、1年間にかかった医療費を一覧にした記録書類で、誰に、いつ、いくら支払ったかを記載する形式になっています。
2020年以降、領収書の提出は不要になりましたが、その代わりにこの「明細書」の提出が必要になっています(※領収書の保管義務は5年間あり)。
✅ どんなことを書くの?
明細書には、以下の内容を記載します。
項目 | 記載内容 |
---|---|
医療を受けた人の氏名 | ご本人、配偶者、子どもなど |
病院・薬局の名称 | グランティース武蔵小山歯科 など |
支払った医療費の額 | 例:330,000円 など |
保険金などで補てんされた額 | 民間保険や高額療養費の支給額があれば記入 |
📝 フォーマットはどこで手に入るの?
「医療費控除の明細書」は以下の方法で入手できます:
- 国税庁の公式サイトからダウンロード(PDF版)
→ 国税庁:医療費控除の明細書フォーム - e-Tax(ネット申告)で自動作成することも可能です
詳しくは、国税庁HP 医療費控除の明細書のページをご覧ください。(EXCEL版もあります)
よくある質問(Q&A)
- 家族の分の治療費も含められますか?
-
はい。生計を一にする家族の分も合算可能です。
- クレジットカードで支払った場合も対象ですか?
-
はい。実際に支払った年(カードの利用年)が医療費発生日となります。
- マウスピース矯正などの矯正治療も対象ですか?
-
咬合異常や歯並びによる機能障害がある場合は、医師の診断書があれば対象となる可能性があります。
- 美容目的のホワイトニングも対象になりますか?
-
いいえ。美容目的の処置は医療費控除の対象外です。医師が治療目的と判断したケース(例:重度の変色による心理的障害など)を除き、基本的には対象になりません。
- 通院にかかった交通費も医療費控除の対象になりますか?
-
はい、公共交通機関(電車・バス)を利用して通院した場合、その交通費も医療費控除の対象になります。
ただし、タクシー代は原則対象外ですが、急病時や妊婦さん、深夜・公共交通機関が利用できない状況では認められるケースもあります。
ご家族の付き添い交通費も、治療に必要と判断されれば含めることができます。 - 他の歯科医院で受けた治療と合算して申告できますか?
-
はい、1月1日から12月31日までに支払ったすべての医療費は、病院が複数にわたっても合算して申告できます。
歯科だけでなく、内科や眼科、薬局での支払いなども対象になるため、年間の医療費を一括で記録しておくと便利です。
当院で医療費控除の対象になる治療
当院「グランティース武蔵小山歯科」では、以下のような治療が医療費控除の対象となります。
・インプラント治療(失った歯の機能回復を目的としたもの)
・セラミック治療(見た目だけでなく咬合や機能改善を目的とした場合)
・矯正治療(噛み合わせや発音など、機能面に問題がある場合)
・根管治療、抜歯、歯周病治療
・詰め物・被せ物の再治療
・マウスピース治療(顎関節症や歯ぎしりの改善を目的としたもの)
治療の内容によって判断が分かれることもあるため、控除の対象となるかどうか、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
ご不明な点があればお気軽にご相談ください
医療費控除は、正しく理解すれば大きな金銭的メリットがあります。特に自由診療を受けられる方にとっては、知っているだけで数万円の還付につながることも。
当院では、医療費控除に関するご相談にも対応しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお声がけください。